【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、起訴前の勾留段階における捜査官の取調べの不当を理由に被 告人の勾留の違憲をいうが、起訴前の勾留中におけ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、起訴前の勾留段階における捜査官の取調べの不当を理由に被 告人の勾留の違憲をいうが、起訴前の勾留中における捜査官の取調べの当否が起訴 後の勾留の効力に影響を及ぼさないことは、当裁判所の判例(昭和四二年八月三一 日第一小法廷決定刑集二一巻七号八九〇頁)とするところ、記録によれば、本件は 昭和四四年九月五日公訴が提起され被告人として勾留されていることが明らかであ るから、所論はその前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四四年九月二七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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