昭和44(あ)716 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文271 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち違憲をいう点は、原判決が第一審の訴訟手続につき国選弁護人を附さなかつた違法はないとした判断を記録上是認しうるから、所論は前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認の主張を出ないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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