昭和34(オ)325 借地権存在確認、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由   上告代理人鈴木寿治郎、同神谷春雄の上告理由第一点(一)について。  所論は

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判決文本文656 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人鈴木寿治郎、同神谷春雄の上告理由第一点(一)について。 所論は、本件賃貸借契約が一時使用のためのものであつたというが、この点につき、原判決が掲げた証拠によれば、本件賃貸借が期間の定めのないものであり、一時使用のためのものではないとの原審の判断は肯認できる。所論は、結局原審査の適法になした事実認定を非難するものにすぎないから、採用できない。 同第一点(二)について。 原判決は、その所掲の証拠により、乙第四号証は、被上告人の意思に基かないで作成されたものであると判断しているのであり、右の判断は肯認できるから、所論は、結局原審が適法になした右の事実認定を争うことを前提とする。よつて、論旨は、採用できない。 同第二点について。 仮換地の指定がなされた結果、従前の土地を使用収益できなくなつた賃借権といえども、区面整理施行者に権利の申告をして仮換地につき仮に賃借権の目的とする旨の指定を受けることにより、仮換地の使用収益をなし得るに至るのであるから、その存否につき当事者に争いがある限り、賃借権存在の確認を求める訴訟上の利益があるものといわなければならない。よつて所論は、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 河村又介裁判官 高橋潔裁判官 石坂修一

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