昭和25(れ)653 脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意第一点について。  しかし、原判決が証拠説明中に掲げた所論「公判請求書の公訴事実中判

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判決文本文750 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意第一点について。 しかし、原判決が証拠説明中に掲げた所論「公判請求書の公訴事実中判示同旨の記載」とあるのは、これを被告人等が積極的にその通り相違ない旨認めた供述記載の内容を具体的に明らかにするため親切に掲げたまでのことであつて、これを独立の証拠として挙げたものでないこと判文上明白であるから、所論は採ることができない。 同第二点について。 しかし、原判決の所論説示は、要するに原判決は第一審第一回公判調書中の被告人等の原判示の脅迫の事実を認めた部分の供述記載のみを証拠とする趣旨であつて、原判決は同公判調書並びに公訴事実中には右脅迫の事実の外原判決が証拠として除外した記載も存するがその記載は原判決の認定した脅迫の事実と矛盾しこれを否定するものではないと認める旨説明してその趣旨を明らかにしたものと解される。そして、同公判調書中の被告人等の供述記載は原判決の引用したと同一趣旨すなわち原判示の脅迫の事実を認めた趣旨であると解することができるから、原判決には所論のように虚無の証拠によつて事実を認定した違法は認められない。所論はそれ故採用し難い。 同第三点について。 しかし、原判決の認定した事実は、原判決の適用した刑法二二二条一項の脅迫罪にあたること多言を要しない。されば所論は、独自の見解というべく、贊同し難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官堀忠嗣関与昭和二五年七月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎 昭和二五年七月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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