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昭和39(オ)991 土地建物所有権登記抹消手続等請求

裁判所

昭和41年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ネ)863

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527 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人納富義光の上告理由について。滞納処分(明治三〇年法律第二一号のいわゆる旧国税徴収法による。)の例による不動産の差押登記がされる以前に、すでに当該不動産の所有権移転請求権保全の仮登記が存する場合、右仮登記された権利は、公売処分によつて当然に消滅することはないが、右仮登記よりも先順位で該不動産上に公売処分当時有効に存在しかつ右処分によつて消滅すべき抵当権の設定登記が存するときは、仮登記は右抵当権に対抗できないので、公売処分によつて抵当権が消滅するかぎり、この抵当権に劣後する仮登記された権利も消滅するものと解すべきである(昭和三九年(オ)第六四〇号、同四一年三月一日第三小法廷判決参照)。したがつて、原審が、右と同趣旨の見解に基づき、上告人の本訴請求を排斥したのは正当である。所論は、ひつきよう独自の法律的見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用できない。なお、所論の判例は、本件に適切でない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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