昭和27(う)1104 賍物寄蔵被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月26日 名古屋高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は被告人名義の控訴理由書、弁護人鈴木匡名義の控訴

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判決文本文1,227 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は被告人名義の控訴理由書、弁護人鈴木匡名義の控訴趣意書と各題する書面に記載の通りだからここに之を引用する。 弁護人鈴木匡の論旨について、被告人が昭和二十七年六月五日午前五時頃A、Bの両名から本件靴九足を受け取つたのは同人等の為把賍物と知りながら其の売却を斡旋してやる為であり、被告人が各斡旋の目的でCに対し右売却方を転嘱して同日午後三時頃同靴を引渡していることは、まことに所論の通り原判決挙示の証拠により明白であるが、結局Cの右売却前に事発覚して被告人が右売却斡旋の目的を遂げなかつたものであることも亦同証拠により明白である。 <要旨>ところで賍物の牙保といふのは其の売却の斡旋をするととで其の際必ずしも常に賍物の保管、運搬を伴うもの</要旨>ではないが、牙保の目的を遂行する必要上一時賍物を預つたり、運搬したりしても結局売却の斡旋の目的を完遂した際は其の間の賍物の保管、運搬のことは牙保の目的遂行上の一過程として之に吸収され別に賍物の寄蔵、運搬の罪を構成するものではないと解するを相当とはみとめるけれども、本件の如く結局売却斡旋の目的を達しなかつた場合に於ては賍物牙保の未遂がないからといつて其の間に於ける賍物の寄蔵、運搬の事実を不問に附さねばならぬといふいわれは無いと解する。そして右解釈に立つて、原判决挙示の証拠を綜合すると、原裁判所認定の賍物寄蔵の事実は明白に認め得られ、本件訴訟記録並に原裁判所で取調べた各証拠を調査しても原審の右認定に誤りがあると疑うべきものはない。所論は結局被告人の前記Cに対する売却の斡旋方転嘱の事実だけから賍物牙保の既遂と誤解したのでなければ独自の解釈に立つて賍物牙保の不 べた各証拠を調査しても原審の右認定に誤りがあると疑うべきものはない。所論は結局被告人の前記Cに対する売却の斡旋方転嘱の事実だけから賍物牙保の既遂と誤解したのでなければ独自の解釈に立つて賍物牙保の不成立の場合に於ても其の過程に於て生起した寄蔵の事実は犯罪を構成しないとなすに因るものと認められ、いずれも当裁判所の採用し得ないところだから論旨は理由がない。 被告人の論旨について、本件訴訟記録並に原裁判所で取調べた各証拠を調査し之にあらわれた被告人の本件犯行の動機、犯行の態様其の前科、経歴、資産、生活の関係等を考慮すると、所論の事情を参酌検討してみても原審が被告人の本件犯行につき懲役五月及罰金三千円を量定したのは相当と認められ右量刑を不当過重と認めるべき資料はないから論旨は採用できぬ。 以上説明の通りだから刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却し、当審に於ける訴訟費用(国選弁護人に支給のもの)は同法第百八十一条により全部被告人をして負担せしめるべきものと認め主文の通り判決する。 (裁判長裁判官羽田秀雄裁判官小林登一裁判官山口正章)

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