昭和27(う)521 業務上過失致死被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年8月1日 名古屋高等裁判所 金沢支部 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  弁護人中沢直吉の論旨は同弁護人提出の控訴趣意書に記載する通りであるからこ れを引用する。  原判

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判決文本文2,565 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理由 弁護人中沢直吉の論旨は同弁護人提出の控訴趣意書に記載する通りであるからこれを引用する。 原判決認定の要旨は被告人は私鉄A株式会社の機関士であるところ、昭和二十六年六月三十日午前十時三十分新小松駅発尾小屋行第五混合列車を運転し同日午前十一時十分頃能美郡a村字b地内金平駅附近踏切から約五十五米手前の信号機附近に時速約十粁の速度で差しかかつた際前方約六十米の軌道右側約三米三十糎の芝生に同村同字cd番地B(満四年三月)外二名の幼年者が佇立しているのを認めた。この場合、漫然列車を進行するに於ては弁識力のない幼年者であるから危険の切迫を自覚しないで軌道内に進入することは稀有の事例でないので危険区域を脱するまで常に該幼児の行動に注意し警笛を絶えず吹き鳴らすのは勿論、必要に応じては何時でも急停車を為し得る処置を執りつつ進行すべき義務があるのに不注意にもその際自己並に機関助手Cにおいて各一回宛警笛を鳴らしたのみで該児等が列車通過に際して横断することはあるまいと軽信したままその為めの減速の措置に出ることなく通常同駅構内に進入する時速約八粁の速度で漫然進行した結果踏切の手前約五米七十糎の地点にある時、踏切の後方約三米の軌道内に前記Bが突然進入するのを認め周章急停車の措置を講じたが及ばず機関車左側第一、第二動輪で該児の第四、五腰推の部位において身体の上下を完全に轢断し因つてその場において即死させたというのである。 右判旨の見解は鉄道機関士が列車を運転して軌道上を進行するに当り満四、五才位の幼児らが軌道外三米余の位置に佇立しているのを認めたときは警笛の吹鳴によつて危険を警告し列車の進路に立ち入らしめないようその動静に注意するのみでは事足ず弁識力のない幼児ら 行するに当り満四、五才位の幼児らが軌道外三米余の位置に佇立しているのを認めたときは警笛の吹鳴によつて危険を警告し列車の進路に立ち入らしめないようその動静に注意するのみでは事足ず弁識力のない幼児らであるから故意に進路に立ち入る万一のことをも予想して何時如何なる場合に飛び込まれても常に急停車によつて衝突を未然に回避しうるような態勢で進行すべき業務上の義務があるということに外ならない。つまり、この見解の本質を約言すれば、鉄道機関士は満四、五歳の幼児が軌道附近に立ち止つているのを前方に認めた以上は幼児の位置、姿勢、挙動その他の動静の如何を問わず、如何なる場合にも必ず幼児が軌道内に進入するものと仮定してその場合の措置に備えて進行すべく、若し進入した幼児に衝突した場合には進入が如何に突然であり且つ列車の直前に起つたものとしても業務上過失の責任を免れないということに帰着する。しかし、このような判断は列車の急停車が停車措置の着手と同時に完結するものでないことと思い合すれば如何に不合理であるかが了解されるのである。 <要旨第一>且つ亦一般に満四、五才に達した鉄道駅所在の村落の幼児が軌道上を警笛を鳴らし轟音を発して進行する列</要旨第一>車の危険に対し然かく弁識力を有しないものと断定すべき経験則は存しない。むしろ右の年頃に至れば幼児といえども其の本能的直覚と監督者の訓誠その他の生活経験により軌道を驀進する列車に接触する危険を覚知し列車通過の際軌道外に退避する慣性を有するのが通例であると云わなければならない、本件の場合は後記のような特別の事情から起つた稀有の例外であると認めるのが相当である。 <要旨第二>故に列車の運転に任ずるものとしては本件幼児がその所在する位置、姿勢、挙動その他の外部から観察しう</要旨第二>べき格段の徴表に照らし特に列車に接触する であると認めるのが相当である。 <要旨第二>故に列車の運転に任ずるものとしては本件幼児がその所在する位置、姿勢、挙動その他の外部から観察しう</要旨第二>べき格段の徴表に照らし特に列車に接触する危険を冒すものと認むべき状況のない限りは常に列車の進路内に故意に進入するものと想定して何時如何なる距離に進入するやも計られないあらゆる可能性に適応する急停車措置を準備しつつ列車を進行する義務はなく又本来かかることは専用軌道を便り高速度をもつて公衆に約束された時間表を遵守して列車を運転する職責を有する鉄道機関士の使命に矛盾することになるのである。 しかるに本件において原判決の挙示する証拠並に当審の取調の結果を綜合すれば判示Bは平素より判示踏切の近傍にある自家の田地に作業中の両親の膝下を離れ右踏切に到つて屡々友達と遊ぶ例があり、本件当日も同様であつたところ、被告人の運転する本件列車の来進する際には軌道外の判示位置に退避して列車の進行を見ていたのであるが、列車が踏切真近に差し迫つた時、最近新調してもらつたばかりのゴム短靴を軌道内に置き忘れたことに気着き突然軌道内に飛び込み軌道外にゴム靴を投げ出したが途端に躓いて転倒した瞬間、狼狽した被告人の急停車措置も及ばず機関車の判示車輪に巻き込まれて二三回横転しながら轢断された事実が認められるのであり、且つ右ゴム靴の置かれた場所は踏切板の背後にかくれ被告人の運転位置より到底これを認め得ない状況であつたことが認められる。故にこのような事実の下では本件事故の結果に対する被告人の業務上の過失責任を認めることの出来ないことは前叙の理由に照らして明白である。従つて原判決がこれを積極に解したのは法律上の判断を誤り罪とならない行為を有罪とした違法があり破棄を免れない。弁護人の論旨は理由がある。 そこで本件控訴は理由があるの 叙の理由に照らして明白である。従つて原判決がこれを積極に解したのは法律上の判断を誤り罪とならない行為を有罪とした違法があり破棄を免れない。弁護人の論旨は理由がある。 そこで本件控訴は理由があるので刑事訴訟法第三百九十七条第四百条但書を適用して原判決を破棄し更に当審において被告事件の審理並に判決をすべく然るに右理由により本件公訴事実について犯罪は成立しないので同法第三百三十六条により被告人に対し無罪を言い渡すべきである。 そこで主文の通り判決する。 (裁判長判事吉村国作判事小山市次判事沢田哲夫)

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