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昭和28(あ)5075 横領

裁判所

昭和30年10月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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367 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人環直彌の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない事項に関するものであり、かつ所論は、上告審がかかる事項を適法な上告理由と認めない従来の判例を非難するが、所論によつても、なお未だこれを変更するの要を認めない。(殊に論旨は第一審が一罪と認定したものを数罪であると主張するもので被告人に不利益な主張に帰する)。また同第二点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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