【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人梶原正雄、同伊丹経治、同服部正美の上告趣意について。 所論のうち、高等裁判所の判決についての判例違反
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人梶原正雄、同伊丹経治、同服部正美の上告趣意について。 所論のうち、高等裁判所の判決についての判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし、当裁判所昭和三〇年一一月一八日第二小法廷決定についての判例違反をいう点は、所論は、同決定は、流用目的をもつて予算を現金化した場合でも、文書偽造の方法を用いたり、長期間にわたりしかも大規模に行なわれる場合のほかは、単なる財政法規違反にとどまり、詐欺罪とならない旨判示しているとして、これを前提に同決定についての判例違反をいうものであるが、同決定は、かかる判示をしているものではないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人毛利與一、同島田信治の上告趣意について。 所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。(裁判官田中宏は、本件第一審の第一八回公判期日以後陪席裁判官として被告人Bに対する本件事件の審理に関与するにいたつたが、同期日以後の公判調書には、そのための更新手続がなされた旨の記載がない。しかし、同期日以後第四五回の公判期日における結審まで、同裁判官をも構成員として本件事件の中心をなす実質審理がなされたのに、その間被告人または弁護人から何ら異議のあつたことが認められないから、第一八回公判期日以降更新手続が行なわれなかつたものとは認められない。最判昭和三〇年一二月二六日刑集九巻一四号三〇二五頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - なわれなかつたものとは認められない。最判昭和三〇年一二月二六日刑集九巻一四号三〇二五頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和四六年七月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -
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