昭和38(あ)2046 農地法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤堂真二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 に当らない。(なお、「農地法四条は、農地につい

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判決文本文278 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤堂真二の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、「農地法四条は、農地について所有権その他の権限を有すると否とにかかわらず、一般に農地を転用しようとする者に適用がある」旨の原説示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年八月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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