【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安岡静四郎提出の上告趣意について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば、その認定事実を認むるに十分である。所論は原 審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安岡静四郎提出の上告趣意について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば、その認定事実を認むるに十分である。所論は原審の採用していない資料を基礎とし、もつて原審の事実認定を非難するに過ぎないものであつて、到底採用に値いしない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二五年一二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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