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昭和27(オ)160 約束手形金請求

裁判所

昭和29年3月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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342 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 仮に所論のように民法第九五条が手形の振出行為に適用があるものとしても、錯誤による振出行為の無効は善意の譲受人には対抗し得ないものであり、原判決は、本件手形の譲受人である被上告人(被控訴人)が悪意の取得者であることは証拠上認められないと判示しているのであるから、右手形振出人たる上告人が、振出行為の無効を以て被上告人に対抗し得ないこと明らかであつて、被上告人の抗弁を排斥した原判決は論旨に対する判断を用いるまでもなく結局相当と認められる。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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