【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は最高裁判所又は高等裁 判所の判例でないばかりか、その実質は処分の不当
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は最高裁判所又は高等裁 判所の判例でないばかりか、その実質は処分の不当の主張に帰し、少年法三五条一 項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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