【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は最高裁判所又は高等裁 判所の判例でないばかりか、その実質は処分の不当
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は最高裁判所又は高等裁判所の判例でないばかりか、その実質は処分の不当の主張に帰し、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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