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昭和36(オ)465 特許庁審決取消請求

裁判所

昭和37年12月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,200 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士清瀬一郎、同菅原裕、同山田直大、同弁理士木戸伝一郎、同山田勝三の上告理由は別紙のとおりである。上告理由第一点について。論旨は、被上告人は、本件確認審判請求当時には、(イ)号図面の車軸受を製作しておらず、審判請求をする利益を有しなかつたにかかわらず、審決はこれを看過して右(イ)号図面の車軸受は上告人の特許の権利範囲に属しない旨の審決をし、原判決も右審決を支持したのは違法である旨を主張するのである。しかし、原判決の認定するところによれば、被上告人は昭和二六、七年頃において(イ)号図面の車軸受を製造していたというのであつて、被上告人は審判請求の利益を有していたものと解すべきである。特許権の範囲確認審判請求の利益の有無について、所論のように請求のみを基準とすべきでは交く、請求の時に利益を有しなくても、審決の時までに利益を有するに至つたときは、審判請求を却下することなく、特許権の範囲について審決すべきものと解するのが相当である。原判決は正当であつて論旨は理由がない。同第二点について。論旨は、原判決が被上告人は(イ)号車軸受を製作していた旨を認定したのを非難するのであるが、原判決は証拠に基いて昭和二六、七年頃、右車軸受を製作していた事実を認定しているのであつて、論旨は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するに過ぎない。論旨は理由がない。同第三点について。- 1 -論旨は、被上告人は当初から(イ)号図面の軸受を製作する意思はなかつた旨を主張するのであるが、原判決は証拠に基いて右図面通りの製品の製作を指示した事実を認定しており、かかる事実が認められる以上、製作の意思がなかつたとは 初から(イ)号図面の軸受を製作する意思はなかつた旨を主張するのであるが、原判決は証拠に基いて右図面通りの製品の製作を指示した事実を認定しており、かかる事実が認められる以上、製作の意思がなかつたとはいえない。 ら(イ)号図面の軸受を製作する意思はなかつた旨を主張するのであるが、原判決は証拠に基いて右図面通りの製品の製作を指示した事実を認定しており、かかる事実が認められる以上、製作の意思がなかつたとは 初から(イ)号図面の軸受を製作する意思はなかつた旨を主張するのであるが、原判決は証拠に基いて右図面通りの製品の製作を指示した事実を認定しており、かかる事実が認められる以上、製作の意思がなかつたとはいえない。論旨は原判決の事実認定を非難するかあるいは原判決の認めていない事実を前提とする主張であつて採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

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