昭和26(あ)3612 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岸永博の上告趣意について。  論旨は、単なる法令違反の主張で

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判決文本文795 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岸永博の上告趣意について。 論旨は、単なる法令違反の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも所論控訴趣意書の記載が、かりに事実誤認の主張を含み、従つて原判決に判断遺脱の違法があるとしても、記録に基き第一審判決挙示の証拠を検討すると、被告人が本件注射液を麻薬と知りながら不法に所持した判示事実を優に認定することができるのであるから、右の如き違法は、未だ刑訴四一一条を適用して、原判決を破棄するに足る事由とは認められない。従つて論旨は採用するを得ない。 被告人本人の上告趣意第一について。 論旨は、本件起訴前の捜査手続に関する非難で、原判決の法令違反を主張するものでないから上告理由として不適法である。 同第二について。 論旨は、原審において主張せず従つてまた原審の判断を経ない事項に関するもので、上告理由として不適法である。しかも岸永弁護人の上告趣意に対し説示した如く、第一審判決挙示の諸証拠(被告人の自白その他の補強証拠を含む)に照し、本件犯罪事実を認定することができるのであるから同判決には、被告人の自白のみで有罪とした違法はない。論旨は採用できない。 同第三及び第四について。 論旨第三は単なる法令違反の主張、同第四は量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 なお、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 - 1 -よつて、刑訴四一四条三八六条一項三号一八五条一八一条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁 従い、裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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