昭和28(あ)4954 住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人早川濱一の上告趣意は単なる法令違反または量刑不当の主張であつて、刑 訴四〇五条の上告理由に当らない(所論は、被告人

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人早川濱一の上告趣意は単なる法令違反または量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論は、被告人の本件住居侵入の所為は、被告人の子の所有地上に存する建物に不法に居住するAを立退かせるためになした自救行為であつて、違法ではないと主張するけれども、諸般の事情を考慮しても、被告人の本件所為が違法でないということができないことは、原判決の詳しく判示するとおりである)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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