【DRY-RUN】右の者に対する恐喝、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類等所持取締 法違反、火薬類取締法違反被告事件(昭和四一年(あ)第二八二二号)について、 昭和四二年三月一三日当裁判所のした上告棄却の決定に
右の者に対する恐喝、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類等所持取締 法違反、火薬類取締法違反被告事件(昭和四一年(あ)第二八二二号)について、 昭和四二年三月一三日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から、別紙の とおり異議の申立があつたが、所論事実誤認の主張を含めて被告人の上告趣意はす べて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないから、同四一四条、三八六条一項三号 により本件上告を棄却した原決定は結局正当である。よつて、右申立は理由がない ので、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全 員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四二年三月三〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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