昭和28(ク)73 執行方法に関する異議申立事件につきなした民訴四一八条二項にもとづく仮の処分の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京地方裁判所 昭和27(ヲ)3473
ファイル
hanrei-pdf-74205.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文447 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立の抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由は憲法違反を云うけれども、その実質は単なる訴訟法違反を主張するに帰着し、右の場合に当らないものと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る