【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人杉本勤の上告趣意は、憲法三二条違反をいうが、原審が、職権をもつて第 一審判決に法令の適用のあやまりありとして同判決
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人杉本勤の上告趣意は、憲法三二条違反をいうが、原審が、職権をもつて第一審判決に法令の適用のあやまりありとして同判決全部を破棄し改めて有罪の判決をした以上、量刑についても原審独自の判断により相当とする量刑をなすべきものであるから、この場合弁護人よりの量刑不当の控訴趣意に対し特に判断を与うるの必要はないものといわなければならない。それ故右控訴趣意に対する判断を省略した原判決には何ら所論の違法はなく、したがつて論旨違憲の主張はその前提を欠き採用できない。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年四月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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