【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渋谷又二の上告趣意第一点について。 しかし所論各供述調書はいずれも第一審において弁護人がこれを証拠とすること に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渋谷又二の上告趣意第一点について。 しかし所論各供述調書はいずれも第一審において弁護人がこれを証拠とすることに同意したものであることは記録上明らかであるのみならず共同被告人の法廷外の供述調書でもこれを補強証拠とすることは何等差支ないのであり且つ第一審判決は右証拠の外数多の証拠を補強証拠としているのであつて被告人の自白のみをもつて有罪の認定をしたものではない。従つて所論憲法違反の主張はその前提を欠ぐものである。 同第二点について。 所論は憲法違反というが実質は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三条により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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