昭和28(あ)4839 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤仁の上告趣意について。  外国人登録令は、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的として立 法されたも

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判決文本文472 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤仁の上告趣意について。 外国人登録令は、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的として立法されたもので、人種の如何を問わず、わが国に入国する外国人のすべてに対し、取扱上必要な手続を定めたものであり、そして、このような規制は、諸外国においても行われていることであつて、何等人種的に差別待遇をする趣旨に出たものでないから、これを違憲とする論旨の理由のないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(判例集九巻一三号二七五六頁以下参照)。されば、右登録令の後身で、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする外国人登録法に違反した本件を憲法一四条一項に違反する旨の所論は、右判例の趣旨に照し採るを得ない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年四月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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