【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人枇杷田源介の上告趣意(後記)について。 しかし重要物資輸送証明規則三条は、輸送機関による重要物資の輸送を運輸業者
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人枇杷田源介の上告趣意(後記)について。 しかし重要物資輸送証明規則三条は、輸送機関による重要物資の輸送を運輸業者に委託する者は、重要物資の運送について一口毎に所定の出荷証明書がなければ当該物資の輸送を運送業者に委託することができない旨を規定している。さればこの規定の趣旨から見て被告人の意図如何を問わず本件運搬委託行為は各回毎に一罪が成立するものと認めるのを相当とするから原判決の判断は正当といわなければならない。又所論引用の判例は何れも本件には適切でない。論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文の通り判決する。 昭和二六年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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