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昭和38(オ)1380 貸金請求

裁判所

昭和39年9月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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450 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山辺則政の上告理由第一点および第二点(一)について。原判決の引用する第一審判決は、挙示の証拠に基づいて認定した諸事情から、上告人とDが共同で債務を負担した際、被上告人との間に連帯とする暗黙の特約があつたことを認めている趣旨と解せられ、該事実上の判断は当裁判所も正当として是認しうる。原判決の引用する第一審判決は言葉の足りない嫌はあるが、右瑕疵は結論を左右するものではなく、論旨は採用することができない。同第二点(二)について。Eが上告人の本件債務を免責的に引受けた事実は認められない旨の原判決の引用する第一審判決の事実上の判断は、その認定した事実関係に照らして肯認しえなくはない。論旨は、原審の専権に属する事実認定を非難するに帰し、採用しえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -

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