平成16(あ)1065 宅地建物取引業法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成16年12月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成15(う)1436
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判決文本文287 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人若松芳也の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,【要旨】民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為は宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」に当たるとして,被告人につき同法79条2号,12条1項の罪の成立を認めた原判断は,正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官梶谷玄裁判官滝井繁男裁判官津野修)- 1 -

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