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昭和30(オ)413 売掛代金請求

裁判所

昭和31年10月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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256 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点(ロ)、(ハ)及び第二点は、原審の判示に副わない事項を前提とする法令違反の主張であつて、適法な上告理由とは認められない。その余の所論は原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するものであり、そして原審の右認定は、その挙示の証拠によりこれを是認することができるから、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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