昭和28(オ)1007 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人久保田美英の上告理由第一点について。  所論は要するに、原判決添付第

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判決文本文4,011 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人久保田美英の上告理由第一点について。 所論は要するに、原判決添付第一号第二号各物件は上告人が在村地主として自作して来たものであり、かつ上告人が適法に所有し得る面積内の農地であるから、自創法上これを買収し得る適格なく、従つて買収処分は実体上無効であり、またその買収手続も所論の理由により無効である、特に原判決は、上告人が当時在村地主であることを認めながら、取消訴訟の出訴期間の徒過を理由として、実体上の無効を認めなかつたのは、顕著な違法があるというに帰する。 本件農地は、上告人が不在地主であるという理由で、昭和二三年七月中自創法に基き買収処分を受けたが、上告人は、当時適法な出訴期間内に在村地主であることを理由として本件買収処分の取消を求める訴を提起することなく徒過したのであるから、その後一年以上を経過した昭和二四年一〇月に至り提起された本訴によつては、裁判所ももはや右買収処分を取り消すことのできないことは説明するまでもない。ところで所論は、本件買収処分が当然無効であると主張し、特にそれが実体上無効なることは原審で確定した事実であるというから、この点について考えてみるに、原判決が上告人の住所を当時a村にあると認定した理由について、その引用の証拠と判示説明とを具さに検討してみると、上告人の住所が当時いずれにあつたと認むべきかは、たやすく判断し得る単純な関係ではなく、見解によつては反対の結論に対することも必しも考えられないことではない。しかし原判決はその専権に属する事実認定によつて、上告人を当時在村地主であつたと認めたのであるから、この点において本件買収処分は違法たるを免れないけれども、住所の判定が前示のよ- 1 - ではない。しかし原判決はその専権に属する事実認定によつて、上告人を当時在村地主であつたと認めたのであるから、この点において本件買収処分は違法たるを免れないけれども、住所の判定が前示のよ- 1 -うに困難な状況にあつたと認められる以上、この程度の違法をもつて直ちに買収処分そのものを無効ならしめるものということはできない。それゆえ上告人が、在村地主たることを理由として本件買収処分の取消を求めるため、法律上許された訴提起の方法をとらず期間を徒過したような場合、その後において訴によりその違法を主張することは許されないと解すべく、従つて本件買収処分は、その瑕疵にかかわらず無効となるものでないと解するを相当とし、所論は採用することはできない(昭和二八年(オ)第六五七号同三〇年四月二六日第三小法廷判決、集九巻五号五六九頁参照)。 同第二点について。 所論は、原判決が第三号物件の農地を仮装自作地と認定したことを非難し、かつ右農地は保有面積以内の小作地であると主張する。しかし仮装自作地なることを争う主張は、所論のとおりであるとしても、原判決認定のような事情の下においては、本件買収を無効とする理由とはならないと認められるから採用できない。また保有面積に関する規定は、自創法三条五項各号に定める事項には適用がないのみならず、上告人が不在地主と認められ、その違法を主張できなくなつた現在では本件農地が保有面積内であるかどうかは終局の判断に関係はない。 同第三点について。 所論は、第三号物件の農地を仮装自作地と認定するにつき審理不尽、理由不備の違法があると主張する。その理由のうち((二)の(a))、耕作契約者B1の短期間の請負耕作をもつて買収条件に合するものとしたのは違法であるというが、上告人が本件土地を永く耕作していた事実があつて、B1に一時的に請負耕作 。その理由のうち((二)の(a))、耕作契約者B1の短期間の請負耕作をもつて買収条件に合するものとしたのは違法であるというが、上告人が本件土地を永く耕作していた事実があつて、B1に一時的に請負耕作させたというような場合ならば、これを買収することは相当でないといえるかも知れない。 しかし上告人もまた永く他出し本来農をもつて業としていたものでないことは原審の認定するところであるから、これを買収することが必しも違法であるとはいえな- 2 -い。その他所論(一)は、昭和二一年法律第四三号自創法附則二項による買収については、昭和二〇年一一月二三日現在の事実によるべきであるというが、本件買収は、附則二項による遡及買収ではない。そして所論は、原審の認定に反する事実を前提とするものである。所論(二)(a)は、仮装自作地であるかないかは、買収計画承認のときを標準とすべきであるのに、原判決が買収計画樹立のときを標準としたのは違法であると主張するが、法律が遡及買収までも規定している趣旨からいつて、買収計画のとき仮装自作地であつたものが、その後そうでなくなつたからといつて、かかる事実を考慮すべきものではない。所論(二)(b)は、上告人とB1との間の契約は、文面からいつて民法の請負契約ではないと主張するが、自創法三条五項二号は「請負その他の契約に基き」と定め、必しも民法上の請負契約たることを必要としない。その他原審の法律解釈ないし事実認定に所論のような誤は認められない。 同第四点について。 所論は、本件買収手続の違法を主張し、買収処分の無効を主張する。しかし所論の挙げるいずれの理由も、原判決の判断するとおり採用できないのみならず、所論のような理由は、本件買収処分を当然無効とするに足りない。なお所論其の一(ハ)(c)は、買収計画の決議に利害関係ある小作人B2 挙げるいずれの理由も、原判決の判断するとおり採用できないのみならず、所論のような理由は、本件買収処分を当然無効とするに足りない。なお所論其の一(ハ)(c)は、買収計画の決議に利害関係ある小作人B2が委員として加わつているから、本件買収処分は当然無効であるというが、買収計画の決議は、売渡を受くべき者を定める決議ではないから小作人は常に必ず直接の利害関係があるとはいえないのみならず、このような違法の主張は、仮りに理由ありとしても取消の訴によつて主張すべきものであり、そのことなくして買収処分を当然無効とする主張は認められない。所論其の二の一は、買収計画の公告について被上告人の立証がないのに、公告のあつたものと認定したのは違法であると主張する。しかしかりに所論のとおり公告がなかつたとしても、ために上告人が本件買収処分の取消を求める訴を提起- 3 -するについて障害となるものではなく、右取消を求める訴をもつて、右手続上の違法を主張するは格別、右違法のゆえをもつて本件買収処分を法律上当然無効のものということはできない。したがつてこの点に関する原判示に妥当でない点があるとしても、判決の結果に影響がないものといわなければならない。所論其の二の二の主張について、買収計画の公告には、買収計画を定めた旨の記載があれば足り、また記録に存する公告文の写によれば公告の要項に欠けるところはない(昭和二五年(オ)第一一三号同二六年八月一日大法廷判決、集五巻九号四八九頁参照)。また買収計画は決議によるべきこというをまたないが、決議があれば公告は当然それに基いて行うベき法律上必要な手続であつて、所論のように特別決議を要するものではない。(なお縦覧に供する書類を作成しなかつたという主張((三)(ロ))は、原審で主張も判断もない)。所論其の三の第二は、買収計画の承認は行政 必要な手続であつて、所論のように特別決議を要するものではない。(なお縦覧に供する書類を作成しなかつたという主張((三)(ロ))は、原審で主張も判断もない)。所論其の三の第二は、買収計画の承認は行政処分であるという主張を前提として、細目にわたつて承認に関する手続上の違法を主張するが、承認は行政処分に当らないとするのは、当裁判所の判例(昭和二五年(オ)第一六〇号同二七年三月六日第一小法廷判決、集六巻三号三一三頁参照)とするところであるのみならず、そのことは上告人の所論と直接関係あるものとは認め難く、また各論点の違法の主張は、いずれもこれを是認するに足りない。所論其の四第二の対価支払に関する事項を理由とする買収令書及びその発行の無効の主張は、いずれも所論を直ちに肯認するに足りないのみならず、これらの事項は買収処分の適否とは関係なく他の訴訟手続によつて争うベき問題である。所論同第三の買収令書発行の無効を主張する理由は、いずれも所論を肯認するに足りない。そして以上の点について原判決の判示するところはすべて正当である。 同第五点について。 本件買収処分が当然無効でない以上、農地の所有権はすでに国に帰属したのであるから、仮りに所論のように売渡計画が無効であつても、上告人の本件農地に関す- 4 -る権利になんら消長はない。従つて、原審が売渡無効確認の請求について上告人に法律上の利益がないと判示したのは正当である。所論は理由がない。 その他論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁 にも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 5 -

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