【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川太一郎、同我妻源二郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量 刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川太一郎、同我妻源二郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決認定にかかる反覆累行された本件被告人の違反行為の態様、回数、数量等からその常習性を認め得るとした原判旨は首肯することができる。なお同弁護人等の上告趣意敷延書は期間経過後の提出に係るから、これに対しては説明を与えない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示