昭和24(つ)27 裁判官のした処分に対する異議申立却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月31日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 福岡地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  裁判所は、公判手続において、事実審理に入るに先立ち、起訴手続が違憲無効で あるか否かについて、たとい被告人又は弁護人から

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判決文本文520 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 裁判所は、公判手続において、事実審理に入るに先立ち、起訴手続が違憲無効であるか否かについて、たとい被告人又は弁護人からその判断の開示の請求があつた場合においても、まずその判断を示すことを要するものと言うことはできない。また裁判所が右判断を示すことなく事実審理に入ることをもつて所論のごとく「有罪の予断を抱く」とか又は憲法に違反するものと言うこともできない(昭和二三年(つ)一五号同年九月二七日大法廷決定判例集二巻一〇号一二二九頁参照)。 よつて、本件抗告は理由がないから、刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項後段に従い主文のとおり決定する。 この決定は、少数意見者を除く他の裁判官全員の一致した意見である。 裁判官斎藤悠輔同沢田竹治郎の本件理由に関する少数意見は前掲大法廷決定中に記したものと同様である。 昭和二四年一〇月三一日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重- 1 -裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎 裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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