昭和29(し)6 所得税法違反被告事件につきなした忌避申立却下決定に対する抗告事件抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由について。  所論は、原決定が、期日の指定に関する塚本裁判長の措置は妥当であつてこれを 理由と

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判決文本文455 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由について。  所論は、原決定が、期日の指定に関する塚本裁判長の措置は妥当であつてこれを 理由として不公平な裁判をする虞があるものとすべきいわれがないとし、また本件 忌避の申立は訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかなものであるとした 判断の不当を主張するに帰し、刑訴四三三条所定の特別抗告の理由にあたらない。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和二九年二月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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