昭和39(オ)87 土地所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人相良有朋、同飯山一司の上告理由第一点について。  しかし、原判決は、

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判決文本文726 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人相良有朋、同飯山一司の上告理由第一点について。  しかし、原判決は、その挙示の証拠にもとづいて、所論の和解調書において表示 されている売買などの法律関係は、結局昭和三四年七月一日成立した訴外DとE問 の売買にもとづく従前の法律関係を確認し、その履行条件を定める趣旨の裁判上の 和解が成立した旨判示しているのであり、当裁判所も右判断を正当として是認しう る。  したがって、原判決が、本件訴訟の請求の原因を被上告人らにおいて所論の仮登 記権利者たる地位を承継したことにもとづく請求として判断したことは正当であっ て、原判決には所論のような違法はない。  所論は、独自の見解に立って原判決を非難するものであって、採用しがたい。  同第二点について。  しかし、所論の点についての原判決の判断は、当裁判所も正当としてこれを是認 することができる。  所論は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであって、採用しがたい。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -  和   外 - 2 -

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