【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立書には、「原決定には刑訴法四〇五条に規定する事由がある。抗 告事由は追つて提出する。」旨の記載があるにとど
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立書には、「原決定には刑訴法四〇五条に規定する事由がある。抗告事由は追つて提出する。」旨の記載があるにとどまり、具体的な抗告理由の記載がなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もないので、本件申立は不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年九月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官寺田治郎裁判官木戸口久治- 1 -
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