昭和57(し)100 公職選挙法違反被告事件についてした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立書には、「原決定には刑訴法四〇五条に規定する事由がある。抗 告事由は追つて提出する。」旨の記載があるにとど

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判決文本文370 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立書には、「原決定には刑訴法四〇五条に規定する事由がある。抗 告事由は追つて提出する。」旨の記載があるにとどまり、具体的な抗告理由の記載 がなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もないので、本件申立は不適法であ る。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五七年九月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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