【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立書には、「原決定には刑訴法四〇五条に規定する事由がある。抗 告事由は追つて提出する。」旨の記載があるにとど
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立書には、「原決定には刑訴法四〇五条に規定する事由がある。抗 告事由は追つて提出する。」旨の記載があるにとどまり、具体的な抗告理由の記載 がなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もないので、本件申立は不適法であ る。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五七年九月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 木 戸 口 久 治 - 1 -
▼ クリックして全文を表示