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昭和31(オ)970 家屋収去、土地明渡請求

裁判所

昭和32年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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358 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第二点について。土地の賃借権の譲渡を受けたものが、その譲渡につき賃貸人の承諾を得られなかつたからといつて、直ちに地上家屋の自由処分権を失うものでなく、又賃貸人に対して、時価をもつて買取るべきことを請求する権利を有することは借地法の規定するところであるから、所論違憲の主張は、ひつきよう、その前提において、あやまれるものというの外なく、とるを得ない。同第一点及び第三点は、いずれも上告人が原審において主張しなかつたところであるから、適法な上告理由と認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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