昭和39(オ)125 家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤保三の上告理由第一点および第二点について。  所論の点に関する原

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判決文本文806 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤保三の上告理由第一点および第二点について。  所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、原判決には何 等所論の違法はない。所論は、畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認 定の非難に帰し、採用し得ない。  同第三点について。  論旨は、原審は本件土地の賃借権の譲渡につき地主の承諾がなかつたと認定して いるが、およそ、裁判所はあらゆる法律上、事実上の問題点が出尽すよう配慮すべ きであるから、原審は、上告人に買取請求権行使の点につき釈明を求むべきであつ たのに、右釈明義務を果たしていないという。しかし、当事者の一方がある権利を 取得したことをうかがわしめるような事実が訴訟上あらわれたにかかわらず、その 当事者がこれを行使しない場合にあつても、裁判所はその者に対しその権利行使の 意思の有無をたしかめ、あるいは、その権利行使を促すべき責務あるものではない のであつて、このことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ) 第五四五号同年一一月二七日第一小法延判決・民集六巻一〇号一〇六二頁)。従つ て、論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 - 長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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