【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人野間彦蔵の上告理由第一点について。 被上告人らがEと上告人との婚姻
主 文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人野間彦蔵の上告理由第一点について。 被上告人らがEと上告人との婚姻を無効とすることを訴求する法律上の利益を有 する旨の原判決(その引用する第一審の判決を含む。以下同じ。)の判断は、その 挙示する証拠関係に照らして首肯することができるから、原判決に所論の違法はな い。論旨引用の判例は、いずれも本件と事案を異にして本件に適切でない。したが つて、論旨は採用しえない。 同第二点について。 原判決の確定した事実によれば、本件婚姻届は、訴外Dが昭和四〇年四月五日午 前九時一〇分前後に盛岡市役所に持参し、係員に交付して受理されたものであり、 一方、Eは、昭和三九年九月頃より肝硬変症で入院していたが、昭和四〇年四月三 日頃より病状が悪化し、同月四日朝から完全な昏睡状態に陥り、同月五日午前一〇 時二〇分死亡するに至つたというのであつて、原審は右の状態の下における届出は 意思能力ない者の届出として無効であるとしたのである。しかしながら、本件婚姻 届がEの意思に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有していて、同 人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存続していたとすれば、その届書 が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識を失つたと しても、届書受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意するなど婚姻 の意思を失う特段の事情のないかぎり、右届書の受理によつて、本件婚姻は、有効 に成立したものと解すべきである。もしこれに反する見解を採るときは、届書作成 当時婚姻意思があり、何等この意思を失つたことがなく、事実上夫婦共同生活関係 - 1 - が存続しているのにもかゝわらず、その届書受理の瞬間に当り、たまたま一時的に 意 反する見解を採るときは、届書作成 当時婚姻意思があり、何等この意思を失つたことがなく、事実上夫婦共同生活関係 - 1 - が存続しているのにもかゝわらず、その届書受理の瞬間に当り、たまたま一時的に 意識不明に陥つたことがある以上、その後再び意識を回復した場合においてすらも、 右届書の受理によつては婚姻は有効に成立しないものと解することとなり、きわめ て不合理となるからである。しかるに、原判決は、婚姻届受理当時、Eが完全な昏 睡状態に陥り意思能力がなかつたことが明らかであるといい、その一事を前提とし て同人には婚姻をなす合意があつたとはいえず、本件婚姻は無効であると判示した ものであるから、原判決は、所論のように、法律の解釈適用を誤つた違法があるも のといわなければならない。したがつて、原判決は、破棄を免れず、本件婚姻届が Eの婚姻の意思に基づいて作成されたか、その後届書が受理されるまでに翻意する など婚姻の意思を失う特段の事情があつたかどうか等の各点につき、さらに審理の 必要あるものと認め、本件を原審に差し戻すのを相当とする。 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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