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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長尾悟の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法二九条違反をいうが、仮装による所有権移転登記を刑法一五七条一項によつて処罰するのは、真正なる公正証書の内容に対する公の信用を害する危険があるからであつて、財産権の保障とはなんら関係がないから、所論は前提を欠く違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年九月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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