【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三島道也の上告趣意第一点について。 しかし原判決はその摘示事実第二において被告人Aは「Bとともに(略)C、D の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三島道也の上告趣意第一点について。 しかし原判決はその摘示事実第二において被告人Aは「Bとともに(略)C、Dの姿を認むるや、同人等を殺害しようと決意し互に意思を通じて所携の日本刀を以て交々右両名に斬りつけ云々」と判示してその挙示の証拠全部を精読すればAとBとの間に殺害の意思の連絡があつたことを認むるに十分である。従つて本論旨はその理由がない。 同第二点について。 しかし被告人AがBに対し止めを刺すのを制止しただけで初めから殺意がなかつたことにならないことは明である。原判決には何等実験則及び条理違反は存しないから論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で主文の通り判決する。 検察官松本武裕関与昭和二六年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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