昭和27(あ)5145 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 横浜地方裁判所
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 第一審判決の判示犯罪(犯罪一覧表)中別表記載の各犯罪につき被告人 を免訴する。 被告人を懲役一年二月に処する。 司法警察員差押の粳米三四瓩、糯精米

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判決文本文1,008 文字)

- 1 -主文原判決及び第一審判決を破棄する。 第一審判決の判示犯罪(犯罪一覧表)中別表記載の各犯罪につき被告人を免訴する。 被告人を懲役一年二月に処する。 司法警察員差押の粳米三四瓩、糯精米一一六瓩の換価代金合計六四九五円四四銭はこれを没収する。 第一審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人須々木平次、同杉原尚五の上告趣意第一点は憲法違反をいつているがその実質は単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 しかし職権を以て調査すると原判決の是認した第一審判決が認定した併合罪(犯罪一覧表)中別表記載の各犯罪については原判決があつた後、昭和二七年政令一一七号大赦令一条八六号により大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決を破棄し右大赦にかかる別表記載の各犯罪について被告人を免訴すべきものとする。 よつて第一審判決の認定した犯罪中大赦にかからない各犯罪に対し法令を適用すると被告人の所為は各食糧管理法九条一項、同法施行令八条、同法施行規則四一条、、、に違反し同法三一条に該当するところ右は刑法四五条前段の併合罪であるからいずれも所定刑中懲役刑を選択し同法四七条一〇条により犯情の最も重いものと認、、める昭和二五年六月三日頃から同年九月一八日頃までの間に粳精米二石三斗五升糯精米五石一斗六升を代金合計一〇八〇七〇円でAに売り渡した罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年二月に処し、司法警察員差押の粳精米三四- 2 -瓩、糯精米一一六瓩(その換価代金合計六四九五円四四銭)は本件犯罪行為に供しようとしたもので犯人以外の者に属しないから同法一九条一項二号、二項によりこれを没収することとし 押の粳精米三四- 2 -瓩、糯精米一一六瓩(その換価代金合計六四九五円四四銭)は本件犯罪行為に供しようとしたもので犯人以外の者に属しないから同法一九条一項二号、二項によりこれを没収することとし、第一審における訴訟費用は刑訴一八一条一項により全部被告人に負担せしむべきものとする。 よつて裁判官全員一致の意見により主文のように判決する。 検察官平出禾出席昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎<別表は省略>

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