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昭和38(オ)1378 家屋明渡請求

裁判所

昭和39年4月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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270 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人豊蔵利忠の上告理由一及び二について。原判決は、挙示の諸事実を総合して上告人が訴外Dのための留守番であるとは認められない旨判示しているのであつて、訴外Dに対する本件賃貸借契約解除の有無は本件の争点とならないのであるから、原判決には所論法令違反、理由不備の違法は認められず、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官松田二郎- 1 -

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