【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人小野田六二及び被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反及
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小野田六二及び被告人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(古物営業法にいう「古物」には一度使用せられた物品のほか「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も含まれることは同法第一条の法文自体で明らかである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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