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昭和31(オ)967 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和32年10月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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185 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は、原審の適法にした事実の認定を争うに帰着するものであって、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

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