主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、原決定が定めた保釈保証金の額の不当をいうだけであつて、なんら刑訴法四〇五条所定の事由をいうものではないから、同法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年九月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田城裁判官大隅健一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示