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昭和30(き)4 強盗殺人、窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判所

昭和31年5月21日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所

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632 文字

主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件再審請求の事由は、別紙請求人の再審趣意書と題する書面記載のとおりである。先づ本件再審請求の適否について案ずるに、刑訴法は上告を棄却した確定判決に対しては再審の請求を許しているけれども上告を棄却した確定決定に対しては、これを許容する旨の規定を設けていない。しかるに本件再審請求のなされた原裁判は、上告を棄却した確定決定であつて判決ではない。しからば同決定に対しては、再審の請求を許すべきではないかというに、同決定は上告を棄却した判決と同じく、原審判決を確定せしめる効力を有する当該事件に対する終局的裁判である。従つてかかる決定につき刑訴四三六条一項各号所定の再審事由の存するときは、これに対しても再審の請求をなし得るものと解するを相当とする。ところで、本件再審請求の趣意は、請求人に対する強盗殺人及び窃盗被告事件についてなした事実審裁判所の確定判決の事実誤認を主張するだけであつて、同条項所定の当裁判所に対する再審事由にあたらないから採るを得ない。よつて同四四七条一項に従い、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年五月二一日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官 藤悠輔- 1 -裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己- 2 -

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