平成2(あ)491 横領

裁判年月日・裁判所
平成2年12月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権をもって調査すると、原判決は、業務上横領(刑法二五三条)の事実を認定 した

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判決文本文571 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理由 職権をもって調査すると、原判決は、業務上横領(刑法二五三条)の事実を認定した第一審判決を破棄した上自判し、横領(同法二五二条一項)の事実を認定して被告人を懲役八月、三年間執行猶予に処したものであるが、右横領罪の法定刑は懲役五年以下であるから、犯罪行為の終わった時から五年の期間を経過することにより、その公訴時効が完成するものであるところ(刑訴法二五〇条四号)、本件につき公訴の提起があったのは、被告人の右犯罪行為後五年二箇月余を経過した昭和六一年三月七日であり、原審が横領の事実を認定した以上、右行為については、右公訴の提起の当時既に公訴時効が完成していたものと認められる。そうすると、原審としては、第一審判決を破棄して被告人に対して免訴の言渡をすべきであるのに、有罪の言渡をしたのは、法令の適用を誤ったものであり、この誤りは判決に影響を及ぼし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから、刑訴法四一一条一号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条四号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官久保裕公判出席平成二年一二月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官木崎良平- 1 - 崎良平

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