【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤仁の上告趣意について。 所論は明かに刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用 すべきもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤仁の上告趣意について。所論は明かに刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年二月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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