昭和37(オ)372 賃借地境界確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年1月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-66099.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人沼田吾一の上告理由第一点及び第二点について。  所論の実質は、ひつき

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文432 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人沼田吾一の上告理由第一点及び第二点について。 所論の実質は、ひつきよう原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定を非難するか、ないしは証拠判断に関し独自の見解を述べるに過ぎず、すべて採用できない。 同第三点について。 原判決が所論法令違反により上告人と被上告人間の賃貸借契約関係の無効を来たさないと判断したこと、及び上告人の権利濫用の主張を排斥したことは、首肯できる。所論は独自の見解に基き原判決の違法をいうに過ぎず採用し難く、右違法判断を前提とする違憲の主張は、すでに前提を欠き採用できない。 同第四点について。 所論指摘の原審判断は、正当であつて、所論は独自の見解に過ぎず採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る