昭和51(オ)291 所有権移転請求権保全仮登記抹消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)545
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人家近正直、同鷹取重信、同出島侑章、同山崎武徳、同桑原豊の上告理 由

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判決文本文937 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人家近正直、同鷹取重信、同出島侑章、同山崎武徳、同桑原豊の上告理 由(一)の(1)、(2)、(4)及び(二)について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用する ことができない。  同(一)の(3)の(二)について  双務契約の当事者の一方が、相手方の債務と同時履行の関係にある自らの反対給 付の提供をすることなしに、相手方の履行遅滞を理由としてした契約解除は、相手 方の履行遅滞があれば催告を要することなく契約を解除しうる旨の特約がある場合 においても、その効力を生じないものと解するのが相当である。これと結論におい て同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は 採用することができない。  同(一)の(3)の(イ)ないし(ハ)について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件土地の売主Dの相続人た るE及び上告人Aが、右残代金債務と同時履行の関係にある自らの所有権移転登記 義務の履行の提供をすることなしに、行つた本件土地売買契約の解除は効力を生じ ないとした原審の認定判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。それゆえ、 論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫            裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -

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