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昭和43(オ)668 約束手形金請求

裁判所

昭和44年3月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)809

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465 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩田喜好、同復代理人原滋二の上告理由について。喪失した白地手形について除権判決がなされたときは、これにより当該白地手形はその効力を失い、以後右手形については第三者による善意取得を妨げる効果を生ずるが、しかし、右判決によつて当該白地手形自体が復活するわけではないから、除権判決を得ても、それのみでは白地を補充して手形上の権利を行使するによしないものといわなければならない(当裁判所昭和四二年(オ)第一四〇三号、同四三年四月一二日判決、民集二二巻四号九一一頁参照)。所論手形外の意思表示によつては白地補充の効力を生じないものと解すべきであり、原判決に所論の違法はない。論旨は、要するに、右と異なる独自の見解に基づき原判決を非離するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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