平成1(オ)605 株主総会決議取消

裁判年月日・裁判所
平成4年10月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)330
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由について  原審の確定したところに

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判決文本文1,205 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由について  原審の確定したところによれば、(1) 被上告会社が昭和六二年三月三〇日に開 催した第六八回定時株主総会において退任取締役及び退任監査役に退職慰労金を贈 呈する旨の決議がされ(以下、これを「第一の決議」という。)、上告人らが第一 の決議の取消しを求める本件訴えを提起し、第一審は右決議を取り消す旨の判決を 言い渡したところ、被上告会社が昭和六三年三月三〇日に開催した第六九回定時株 主総会において同一の議案(ただし、前株主総会におけるのと異なり、贈呈すべき 退職慰労金の総額が明示された。)が可決され(以下、これを「第二の決議」とい う。)、第二の決議はこれに対する取消訴訟等の提起もなく確定した、(2) 第二 の決議によれば、退職慰労金支給の時期は昭和六二年三月三一日とされ、第二の決 議は、第一の決議の取消しが万一確定した場合、さかのぼって効力を生ずるものと されていた、というのである。  そうすると、本件においては、仮に第一の決議に取消事由があるとしてこれを取 り消したとしても、その判決の確定により、第二の決議が第一の決議に代わってそ の効力を生ずることになるのであるから、第一の決議の取消しを求める実益はなく、 記録を検討しても、他に本件訴えにつき訴えの利益を肯定すべき特別の事情がある ものとは認められない。論旨はまた、取締役等に対する過料の制裁を求める上で第 一の決議の取消しを求める必要があることを理由に本件訴えにつき訴えの利益があ るとも主張するが、右の制裁を求める上で第一の決議の取消しは法律上必要でなく、 単なる立証上の便宜を図る必要性をもって訴えの利益があるものとすることはでき - 1 - ない。 件訴えにつき訴えの利益があ るとも主張するが、右の制裁を求める上で第一の決議の取消しは法律上必要でなく、 単なる立証上の便宜を図る必要性をもって訴えの利益があるものとすることはでき - 1 - ない。原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲の主張を含め、独自の見解に立っ て原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷         裁判長裁判官    味    村       治             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    小   野   幹   雄             裁判官    三   好       達 - 2 -

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