【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立の理由は、当裁判所がした未決勾留日数算入の裁判の根拠が不明であり 疑義があるというものであるが、刑訴法五〇一条に
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立の理由は、当裁判所がした未決勾留日数算入の裁判の根拠が不明であり疑義があるというものであるが、刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立理由のごときは右の場合にあたらないことが明らかであるから、本件申立は不適法である(最高裁昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定・刑集四巻一三号二八八〇頁参照)。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和六〇年五月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -
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