⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和34(す)325 再審請求棄却決定に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する不服の申立

昭和34(す)325 再審請求棄却決定に対する即時抗告についてなした棄却決定に対する不服の申立

裁判所

昭和34年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,455 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 記録並びに別紙上告上申書に依れば、申立人は申立人に対する横領、窃盗、文書偽造行使詐欺被告事件につき大正一二年一一月三〇日横浜区裁判所の言渡した有罪判決に対し控訴の申立をなし、大正一三年二月二五日控訴審である横浜地方裁判所の言渡した有罪の確定判決に対し昭和三二年一二月二四日同裁判所に再審の請求をなし、同三三年六月五日同裁判所のなした再審請求棄却決定に対し東京高等裁判所に即時抗告をなしたところ、同三四年八月一七日同裁判所は抗告棄却の決定をした。申立人は右抗告棄却決定に対しこれを不服とし最高裁判所に上告をするというのである。右の事実によれば、前記被告事件は現行刑訴法施行前に公訴の提起があり且つ終結した事件であることが明らかであるから、本件再審請求事件は、現行刑訴法施行後にその請求がなされたものではあるが、なお刑訴法施行法(昭和二三年法律二四九号)二条の定めるところに従い、同法一条にいわゆる旧法及び刑訴応急措置法により処理されるべきものである。しかして上告は、高等裁判所がした「判決」に対して最高裁判所にこれをすることができ(刑訴応急措置法一三条)、本件の如く再審請求棄却決定に対する即時抗告を棄却した高等裁判所の「決定」に対して最高裁判所に上告をすることを許した法律の規定は存しないから、本件上告の申立は不適法である。また裁判所法七条によれば、最高裁判所は、上告の外には、訴訟法において特に定める抗告についてのみ裁判権を有し、本件再審請求事件の如きいわゆる旧法事件については、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告をすることができるものと定められた場合の外は最高裁判所に抗告をすることは許されないもので- 1 -あることは既に当裁判所の判例とするところで ては、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告をすることができるものと定められた場合の外は最高裁判所に抗告をすることは許されないもので- 1 -あることは既に当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁、同二三年二月一七日第二小法廷決定、刑集二巻二号一〇二頁)、その他の高等裁判所の決定に対し最高裁判所に抗告その他不服の申立をすることは不適法である。 は、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告をすることができるものと定められた場合の外は最高裁判所に抗告をすることは許されないもので- 1 -あることは既に当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁、同二三年二月一七日第二小法廷決定、刑集二巻二号一〇二頁)、その他の高等裁判所の決定に対し最高裁判所に抗告その他不服の申立をすることは不適法である。しかるに本件不服申立理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを問題としているものでなく、刑訴応急措置法一八条に規定する場合に該当しないことは、本件上告上申書自体により明らかであるのみならず、他に訴訟法において本件の如き不服申立を最高裁判所になしうることを定めた特別の規定もないから、本件不服申立は最高裁判所に対する抗告としてもまた不適法である。よつて前記旧法四二〇条四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る